2021-05-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
住民票の写しの交付請求につきましては、住民基本台帳法第十二条第三項におきまして、市町村長に対し、個人番号カード等の本人確認書類を提示する方法等により、現に請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにして行わなければならない旨定められております。
住民票の写しの交付請求につきましては、住民基本台帳法第十二条第三項におきまして、市町村長に対し、個人番号カード等の本人確認書類を提示する方法等により、現に請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにして行わなければならない旨定められております。
その中で、タイムカード等の客観的な記録に基づく時間管理を行っている割合は約五〇%、御質問にございました出勤簿、管理簿が約二八%、自己申告が約一九%となっているところでございます。
今、答弁があったように、デジタル化で窓口の相談業務がおろそかになるわけではないということですけれども、ただ、自治体に対応する総務省で、自治体のデジタル化の担当者の発言を例えば月刊「地方自治」といった雑誌などで拝見をすると、職員が介在しなくても完結するサービスを目指すとか、AIやマイナンバーカード等を活用した無人窓口も実現可能ではないかとか。
私、全ての学校にタイムカードを早急に導入すべきであるというふうに思いますし、また、学校のICT化については地方財政措置などもされていることから、もちろん文科省としては、累次にわたってそのような、全国の教育委員会に対して、地財措置もあるのでタイムカード等を使った客観的勤務時間管理をしてねという事務連絡、通知を発出されていらっしゃるというふうには思いますけれども、新しい年度も迎えることでありますし、改めて
勤務実態の把握についての御質問ですが、私どもが行いました令和二年度の教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査、この調査の結果によりますと、タイムカード等の客観的な方法による勤務実態の把握をしている自治体は七二%となっておりまして、これは前年比でいうと二四%の伸びということで、適正な勤務実態の把握が全国的に進んできているものと考えております。
○川内分科員 タイムカード等という言葉を今使われたんですけれども、タイムカードを導入している自治体の割合というのはどのくらいか、厳密に分かりますか。
マイナンバーカード等への旧姓併記のためのシステム改修費については、平成二十八年度及び平成二十九年度の予算により、平成三十年度までに全国千七百四十一市区町村の住民記録システムにおいて旧姓を住民票に記録、管理し、旧姓を併記した住民票の写しを交付できるようにするための改修として百五十二億二千万円であります。
この無人航空機の登録に当たりましては、申請者等の真正性を確保するために、マイナンバーカード等によりまして本人確認を行うことを予定しておりますし、不正な手段によって登録などを受けた場合の登録の取消しのほか、必要な罰則なども盛り込んでいるところでございます。
ということである以上、実際、消滅時効期間が満了するまでの間、関連する記録ということは保存するということとなるので大きな問題は生じないかと思いますが、今先生がおっしゃっていたように、ぴったり合わさっているのが少しだけずれるというようなケースがあるような部分については、今、記録の保存期間の起算日については労働基準法の施行規則において定めておりまして、例えば、賃金台帳であれば最後の記入をした日であったり、タイムカード等
また、個々の労働者の労働時間を正確に確認するためということになりますと、この労基法上、保存が義務付けられております賃金台帳とかあるいはタイムカード等の文書だけではなくて、やはり電子メールあるいは入退館記録などの記録というようなものも含めて保存していくことも望ましいと考えられますので、紙媒体か電子媒体ということにかかわらず、一定のやはり影響が出てくるということで考えておるところでございます。
そのために、前日に案内と、それから健康カード等も配る、これは船側にお願いをして配っていただいておりました。ただ、十九日の晩に専門家会議があって、そこで健康カードの記述内容を見直すべきというお話がありましたので、船にその新しい健康カードが届いたのが夜中になっておりまして、それから船にお願いをして配っていただくよう私たちとしてはお願いをした。
なお、記録の保存期間の起算日については、これは起算日が合わないとずれが出てきますので、労働基準法施行規則において定めており、例えば、賃金台帳については最後の記入をした日、あるいは、タイムカード等の賃金その他労働関係に関する重要な書類についてはその完結の日となっております。
また、昨年の臨時国会においてお認めいただいた改正給特法も踏まえて、文部科学省が策定した指針においても、在校時間はICTの活用やタイムカード等により客観的に計測することとしております。
そして、市民が健康保険カード等を使って、曜日の指定とか購入枚数の制限があるということです。 日本は配給制度を取っておりません。その上で申し上げれば、まあ、もし政府が在庫を一括管理できる状況であれば、台湾のようなやり方はそれほど技術としては難しいことではありません。
そうした状況、あるいはそれぞれの、中国でのそうした話も踏まえながら、政府では、検疫所におけるサーモグラフィー等を用いた発熱者の確認、また、機内アナウンスなどを通じた自己申告を中国からの全ての便について行うべく、関係航空会社等にお願いをし、それまでの間は、機側で私どもの職員が健康カード等を出して留意を呼びかけているところであります。
不正防止のため、保険証と外国人在留カード等の記載方法統一も課題です。漢字表記、ローマ字表記がまちまちであったり、スペリングが異なったり、是正を要する点が多々あります。総理の所見を伺います。 施政方針では、マイナンバーカードの取得を促し、来年度中に健康保険証として利用を開始しますと述べていますが、こうした対応を外国人が日本の社会保障制度を適切に利用するための基盤として活用すべきです。
そのためには、防災教育を始め、住民の避難行動につながるマイタイムラインや災害・避難カード等の活用、地域における自主防災組織、地区防災計画などの自助、共助の取組を全国各地で促進すべきです。 自助、共助、公助の力を結集し、産学官民が一体となって取組を進める防災大国日本の構築について、総理の答弁を求めます。
こうした問題意識の下、委員御指摘の旧姓の使用に関しまして、マイナンバーカード等への旧姓併記が可能となることの周知、また旅券への旧姓併記の拡大に向けた検討、各種国家資格、免許等への旧姓使用の拡大、銀行口座等における旧姓使用に向けた働きかけなどの取組が、内閣府等の関係省庁を中心に政府全体で進められているものと承知しております。
○政府参考人(丸山洋司君) 勤務時間管理につきましては、先ほども答弁をさせていただきましたが、労働法制上、これまで学校等の責務とされていたわけですが、昨年の働き方改革推進法によりまして、労働安全衛生法等の改正によって、タイムカード等による客観的な方法による勤務時間の状況の把握というものが公立学校を含む事業者の義務として法令上明確化をされたということでございます。
このため、一年単位の変形労働時間制の導入の要件として、改めて指針において現在記載をするかどうかということを検討しておりますけれども、本年一月に策定をしました公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインにおいても、在校時間をICTの活用やタイムカード等により客観的に測定し、校外の時間も本人の報告等を踏まえてできる限り客観的な方法により計測をすることとしており、指針においては、一年単位の変形労働時間制
タイムカード等時間管理に対する質問でございます。 自治体における上限ガイドラインの規制条例化の際には、勤務時間を客観的に記録するタイムカードなどの設置が必要でございます。このタイムカードなどの設置は、地方自治体に任せるのではなく、今すぐ補正予算を組み、上限が指針化される予定の四月一日に間に合わせるべきではないでしょうか。文科大臣、お伺いいたします。
文部科学省としても、本年一月に策定した公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインにおいても、在校時間はICTの活用やタイムカード等により客観的に計測し、校外の時間も本人の報告等を踏まえてできる限り客観的な方法により計測することとしており、今回の改正により策定することとしている指針においても同様の内容を示すことを想定しています。
文部科学省としても、本年一月に策定した公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインにおいても、在校時間はICTの活用やタイムカード等により客観的に計測し、校外の時間も本人の報告等を踏まえてできる限り客観的な方法により計測することとしており、今回の改正により策定することとしている指針においても同様の内容を示すことを想定しています。
文部科学省としても、従来より、勤務時間管理の徹底を呼びかけてきたところですが、本年一月に策定した公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインにおいても、在校時間は、ICTの活用やタイムカード等により客観的に計測し、校外の時間も、本人の報告などを踏まえてできる限り客観的な方法による計測をすることとしており、今回の改正により策定することとしている指針においても、同様の内容を示すことを想定しています
今、十六歳未満の者に交付されている在留カード等が、十六歳の誕生日を迎えると切りかえを行わなきゃいけないというような運用だと思いますが、この点について、今の仕組みといいますか、そういったものをまず御答弁いただきたいと思います。
具体的に申し上げますと、まず、来月、十一月から、マイナンバーカード等への旧姓の併記が可能となります。それから、旅券への旧姓併記の拡大に向けた検討を今行っております。加えまして、各種の国家資格、免許等への旧姓使用の拡大を既に措置済みということでありまして、具体的には、医師、建築士、税理士、美容師、弁護士などがそれに当たります。
あわせて、ドナーの方々の善意を最大限尊重するためにも、幅広い施設で臓器提供が実施できるように移植医療の体制整備が重要だということで、この二点、特に重要だと考えてございますが、最初の特に御理解いただくという点にございましては、現在、運転免許証、被保険者証、マイナンバーカード等の意思表示欄の周知、あるいは臓器提供意思表示カードの配布を行ってございます。
先ほど日本郵政からも御答弁ございましたが、自治体が発行する証明書の交付事務あるいはごみ処理券の販売など、幅広く自治体事務の取扱いを行っているところでございますし、また、もう一つ例を挙げさせていただきますれば、平成二十九年十月から、マイナンバーカード等を利用することでキオスク端末から各種公的証明書を取得できるサービスを全国の十四の郵便局で開始しまして、それが現在四十四局まで拡大しているといった取組もされているところでございます